2020.08.28

大学全般

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた学生に対し、日本年金機構から国民年金保険料の納付について周知依頼がありましたのでお知らせします。

20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要がありますが、学生で前年の所得が無い場合や一定額以下の場合は「学生納付特例制度」を利用することにより、保険料の納付が猶予されます。

また、前年の所得額が一定額を超える場合でも、令和2年2月以降に新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少し、保険料の納付が困難な場合は、同月以降の収入(見込み額)により臨時特例措置として学生納付特例制度の手続きができます。

詳細は下記URLをご覧ください。

本件に関わる日本年金機構ホームページ掲載内容

問い合わせ先

本件についてご不明な点については、お近くの「年金事務所」または「ねんきん加入者ダイヤル」までご相談ください。

お近くの年金事務所

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

ねんきん加入者ダイヤル

0570-003-004